船橋市議会 > 1995-09-11 >
平成 7年第3回定例会−09月11日-02号
平成 7年第3回定例会−09月11日-02号

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  1. 船橋市議会 1995-09-11
    平成 7年第3回定例会−09月11日-02号


    取得元: 船橋市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-04-25
    平成 7年第3回定例会−09月11日-02号平成 7年第3回定例会 議事日程(第2号) 平成7年9月11日(月曜日) 午後1時開議 第1 議案第1号から第5号まで(質疑) 第2 会議録署名議員の指名    ……………………………………………… 本日の会議に付した事件  議事日程のとおり    ────────────────── 午後1時8分開議 ○議長(佐原正幸君) これより、会議を開きます。  議事日程は、配付したとおりであります。    ────────────────── ○議長(佐原正幸君) 日程に入ります。  日程第1、議案第1号から第5号までの議案5案を、一括して議題とします。  これより質疑に入ります。  通告に基づき、順次質疑を許します。  瀬山孝一。(拍手)
         [瀬山孝一君登壇] ◆瀬山孝一君 政友会の瀬山でございます。  絶大なる拍手をありがとうございます。御礼申し上げます。  議案について質疑をさせていただきますが、清政会、市民クラブ新樹クラブ、未来、そして政友会の5会派を代表して質問をさせていただきます。  まず、議案第1号についてお伺いいたします。  本条例は、執行機関の委員、各種審議会委員市議会議員等非常勤特別職から臨時職員に至るまで、幅広い非常勤職員に適用のある条例でありますが、説明によりますと、今回の条例の一部改正は新たに条例の中に介護補償が創設されるとともに、遺族年金を受けるべき子、孫等の18歳年齢の取り扱いの緩和、遺族年金年額算定のもととなる倍数の引き上げ、従来遺族数5人で年金の最高額に該当していたものを4人で該当するよう改めること、さらに年金の支払い回数を年4回から6回に改めるなど相当手厚い制度の改善がなされるようであり、非常に喜ばしく思うものであります。  そこで、私は、今回の改正の経緯及び具体的内容について数点質問いたしたいと思います。よろしくご答弁をお願いいたします。  第1点目として、遺族年金等の受給者はいないと聞いておりますが、公務災害の年間の発生件数とその内容についてお伺いいたします。  2点目として、今回の条例改正の背景というか、常勤の地方公務員等補償内容との関連はどうなっているのかをお伺いします。  3点目。改正条例第10条の2で、創設される介護補償の目的と従来からある介護料との関連についてお伺いします。  4点目として、介護補償の対象範囲についてお伺いいたします。  5点目は、遺族年金年金額算定の際に用いる倍数の引き上げの理由についてでございます。  議案第1号については以上でありますが、次に、議案第2号について若干の質問をさせていただきます。  1点目は、恩給の年額算定のもととなる仮定給料年額が平均1.1%引き上げられたと聞いておりますが、国家公務員等の平成6年度の給与改定と比べると、低率に感ずるところでございます。ここ3、4年の改定率はどうなっているかお伺いします。  2点目は、現在の受給者は遺族年金のみ4名と聞いておりますが、改定後の年額と引き上げ額はどの程度になるのか、お伺いいたします。  以上でございます。  次に、議案第3号船橋市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例でありますが、消防団員の皆様方にはそれぞれの地域において住民の絶大な期待と信頼を受けて安全確保のため、昼夜を分かたぬ献身的なご活躍をしておられることに対し、深く感謝を表するところでございます。  そこで、第1問目でございますが、平成5年、6年度の2年間に何件の公務災害が発生したか、また、公務災害に認定され、現在遺族補償年金を受けている遺族は何人おられるか、お伺いいたします。  そして、今回の改正を見ますと、年金を受ける遺族が2人、3人、4人以上に分かれておりますが、全体の引き上げ率とどのくらいの増額になるのかをご答弁願います。  次に、議案第4号についてお伺いをしたいと思います。  この議案が、提出理由のごとく精神保健法の一部改正に伴う条例の規定の整備でありますから、このことについては、十分理解できるところでございますが、せっかくの機会でございます。1つ2つお伺いしたいと思います。  戦後間もなく制定された精神衛生法が昭和62年に精神保健法として改正されたものと伺っておりますが、このようにまだ歴史が浅いにもかかわらず、今回さらに精神保健及び精神障害者福祉に対する法律と改められたことについて改正の趣旨と、あわせて精神保健精神障害者福祉との関係がこの法律でどのように整備されているかをお伺いしたいと存じます。  また、この改正により、市の果たす役割等について、特に規定が設けられたかどうかについても、お教えいただければと思います。  次に、議案第5号船橋市霊園条例の一部を改正する条例について、何点かお伺いいたします。  昔から自治体の役割は、揺りかごから墓場までとよく言われてまいりましたが、確かに揺りかご以前の母親の体内にいるときから、ママになるための教室等で妊婦の健康相談や保健指導が熱心に行われておりますが、一歩墓場となると地方自治体の取り組みは一般に低調のようでございます。  近年、首都圏における墓地不足は大変深刻な問題であり、こうした状況の中で、今回周辺用地を取得し、墓地を拡張されたことに対し、高く評価するものでございます。  そこでお伺いをいたします。まず、本市の墓地行政に対する基本的な考え方について、お尋ねをいたします。  次に、今回の第4次拡張面積は、全体でどのくらいで、そのうち墓地面積と区画数は幾つになるのか。また、本年度から年次別区画数とその他緑地等の面積はどのくらいになるのか。その根拠はどうなっているのかをお伺いいたします。  次に、条例中第11条の使用許可の取消の規定を2年から3年に延ばした理由について、お尋ねをいたします。  次に、第14条の使用料について、1平方メートル27万円とした算定根拠を明らかにしてください。また、納付については、従来一括納付と規定されておりましたが、今回分割納付ができることにしたようですが、具体的な分割回数、期間等についてお伺いいたします。  次に、第15条第3項霊園の一時使用料の規定を削った理由について、お尋ねいたします。  次に、第16条管理料を600円から900円に引き上げ算定根拠について、お尋ねをいたします。  最後に、今年度の募集の見通しについて、時期、方法等についてお尋ねをし、第1問といたします。      [総務部長渡来直治君登壇] ◎総務部長(渡来直治君) 議案第1号及び第2号のご質問にお答えをいたします。  質問の項目がちょっと多うございますので、若干順序が前後するかもしれませんが、順次お答え申し上げます。  議会の議員その他非常勤の職員の公務災害の状況、件数はどうかというふうなご質問でございます。  平成6年の実績でございますけれども、議会の議員さんにおいてはございません。その他の非常勤の職員ということで、市の臨時職員がございますが、平成6年9件ほどでございます。内容等については、捻挫とかすり傷とか、そういうたぐいのものでございます。  それから、2つ目の質問でございますけれども、この条例の背景、それから常勤の職員と、それからその補償の内容に関連してのご質問でございますけれども、今回の条例の改正ということでございますけれども、これは労災保険、労働者災害保険制度あるいは国家公務員災害補償制度、まあ地方公務員災害補償制度といろいろ災害に関する法律があるわけなんですが、私ども地方公務員災害補償制度につきましては、国家公務員災害補償制度に準拠するような法の規定がございます。  そのようなことで、今回、地方公務員災害補償法が平成7年の4月の21日に法律が公布されてございます。その改正内容にあわせまして、本市における議会の議員その他非常勤職員公務災害補償等に関する条例の一部を今回改正をお願いするものでございます。  改正の内容でございますけれども、これは社会情勢の変化ということで、いろいろ少子化の問題であるとか、社会補償制度の充実というふうなこと、そういうふうな社会情勢の変化にかんがみまして、その遺族補償年金あるいは支給水準の改善を図るんだというふうな基本的な考え方が背景にございます。常勤の職員と非常勤の関係との関連でございますが、補償の内容等基本的には差異はございません。常勤の職員と非常勤の今回お願いしている条例の内容での補償関係についての差異はございません。同じような取り扱いになるというふうなご理解をいただきたいと思います。  それから、次の質問でございますが、10条の2の関係で、介護補償ということで、従来の介護料との関連はどうなのかというご質問でございます。それと、その対象の範囲はどうなのかということ、あわせて回答させていただきます。  従来の介護料につきましては、現在お願いをしております1号議案の条例に関連いたしまして、施行規則の17条に福祉施設ということで、この支給関係の項目が列挙されております。今回、常勤の職員を対象として地方公務員災害補償法の改正におきまして、従来福祉施設に規定をされておりました内容は、付加給付的なものが介護料、付加給付的なものである介護料が福祉施設という、これ法律の中でもうたわれているわけですけれども、そこに整理をされていたわけでございます。それを本補償という形に格上げをした、それで改善を図るんだというふうな内容になってございます。  従来の介護料の概要でございますけれども、災害の程度、災害の障害の程度が1級で常時介護を要する者にあって自宅で介護を必要とする、こういうふうな職員が出たという場合においてのみこれを救済をしていたということでございますけれども、今回のこの改正におきましては、介護の補償の範囲を1級で常時介護をするような者及びその同じ1級ですけれども、1級と2級で随時介護を要する者についても対象としていくんだというふうな枠の拡大をなさっております。  ただし病院とか、診療所等に入院加療中の場合ににあっては、これは適用しない。それはなぜかといいますと、当然療養所等においてはそれらの介護というものは達成されているんだというふうな見方によって法律がつくられているわけであるからであります。  介護補償の関係でございますけれども、支給額等につきましては、自治省令で今後決定をされてまいるものというふうに思われます。この法施行は来年の4月の1日、平成8年の4月の1日から法律が施行になりますし、本条例も議決をいただくならば来年の4月から実施を、施行をしていくという性格のものでございます。  それから、議案1号における最後の質問になろうと思いますが、遺族補償年金の年金額の倍数の引き上げ云々という形でのご質問でございます。これは先ほども若干触れましたけれども、この法律改正そのものがやはり近年の少子化の傾向、あるいは核家族の傾向、そのような社会状況の中で遺族の数の区分に応じて遺族補償年金の倍率を引き上げてやろうと、補償を厚くしてやろうというふうな考え方でございます。  ちなみに、年金の算定はその補償基礎額というのがあるわけですけれども、これに改正になった倍率を掛け合わせますと、遺族補償年金ということで、家族の数あるいは補償基礎額というのが人によって異なりますから、一概には幾ら幾らというふうには申し上げられませんけれども、そういう形で算定をしてくるわけであります。従来は遺族の数が5人以上の場合、245という倍数で計算をしておったわけですが、これを4人以上という形に引き下げるということは、結局今までは5人であったやつを4人でその倍数を該当させますよということでありますので、当然引き上がるわけであります。それと同じように遺族が3人あるいは2人という場合もそれぞれ引き上げをされておるような状況でございます。  それから次に、議案第2号の関係のご質問にお答えをいたします。  仮定給料年額の年1.1%の引き上げに対して、国家公務員の給料に比較してこれ引き上げ率低いんじゃないかというふうなご質問でありますが、国家公務員給与改定の過去4年ぐらいの率を申し上げたいと思います。平成3年度が国家公務員の給与の引き上げ率が3.71%でございます。平成4年度が2.87%であります。平成5年度が1.92%、平成6年度が1.18%でございます。ほぼ若干の差はありますけれども、おおむね国家公務員の給与等に近い数字で恩給の改定がなされております。  現在の遺族年金の今度は年額と引き上げについて現在の受給されている、今4人いるわけですけれども、その方の年額とその引き上げ額についてのご質問にお答えしますが、改定後の年額でいきますと、4人とも同一でございまして、91万3,700円と、年額1人当たり91万3,700円になります。引き上げ額1人当たりで9,300円の引き上げになります。  ちょっと長くなりましたけれども、以上でございます。      [消防局長佐井田久君登壇] ◎消防局長佐井田久君) 3号議案に関しましてお答えを申し上げたいと思います。  3点にわたってのお尋ねかと存じます。  まず、第1点目でございますけれども、平成5年、平成6年度の公務災害の発生状況についてのお尋ねかと存じます。  このことにありましては、平成5年度、平成6年度それぞれに1件発生しております。  次に、遺族補償年金を受けている遺族は何人ぐらいいるかというお尋ねでございますが、現在1家族ございます。  次に、今回の改正による全体の引き上げ率とどのくらいの増額になるのかとお尋ねでございますが、今回の改正に伴う全体の引き上げ率でございますが、平均で5.3%でございます。増額に関しましては、1例を挙げてみますと、階級で消防団員で勤続10年未満とした場合でございますが、遺族が2人の場合で6万9,600円、3人の場合で9万5,700円、4人以上の場合で13万500円、それぞれが増額になります。  以上でございます。      [福祉部長鈴木淑弘君登壇] ◎福祉部長鈴木淑弘君) 議案第4号につきまして、私の方からお答えを申し上げたいと思います。  まず、法改正の趣旨でございますけれども、これは平成5年の12月に成立をいたしました障害者基本法で、精神障害者身体障害者精神薄弱者と並んで基本法の対象として明確に位置づけられたことが前提となっており、これまでの保健医療対策に加えまして精神障害者社会復帰のための福祉施策の充実を図っていくということが、今回の法改正の趣旨でございます。  次に、精神保健精神障害者福祉の関係についてでございますけれども、精神保健は、精神障害者精神疾患を持っている人、つまり病気の人ととらえて精神医療の観点から精神疾患の予防、治療、リハビリテーションを図るものでございます。これに対しまして、精神障害者福祉は、身体障害者精神薄弱者施設の施策と同じように、精神障害があることによって生じます日常生活や社会生活上の能力障害ハンディキャップに着目をいたしまして、これらのハンディキャップを持つ方々に対して新たに精神障害者福祉手帳の制度を創設するとともに、自立生活の援助あるいは社会参加の促進のための必要な援助を行うことといたしております。  このように、福祉的援助を行うことによりまして、障害を持ちながらも地域でできるだけ健常者と同じように生活が送れるようになると、こういう考え方につきましては、まさにノーマライゼーションの思想を具現化するものであると、このように言えるかと思います。  次に、市の役割についてお答えを申し上げます。  市の役割の第1番目は、精神障害についての正しい知識の普及のための広報活動などを通じて、市民の関心と理解を深めるように努めること。第2番目は、相談指導に関しまして、保健所と協力をして、精神障害者や家族からの相談に的確に対応すること。そして、3番目は、市は援助施設やあるいは作業所などの社会復帰施設を設置すること、とこのように規定をされているところでございます。  このように、法の改正によりまして、市の役割が法律上明確に位置づけられましたので、今後精神保健推進協議会あるいはそのほかの道を通じまして、私どもも積極的にこれらに対応してまいりたい、このように考えておりますので、よろしくお願いをしたいと思います。  以上でございます。      [保健衛生部長原田肇君登壇] ◎保健衛生部長(原田肇君) 霊園条例についてのご質問にお答えをいたします。  まず、第1点目は、墓地行政に対する基本的な考え方ということでございますが、近年人口の都市集中と核家族化、高齢化に伴いまして、住民の墓地に対するニーズは急激に伸びてきており、大都市での墓地の取得は、非常に難しくなってきております。一方都市部におきましては、新たに墓地用地を確保することは、緑地規制の問題、また土地の取得難及び住民感情等によりまして、大変困難な状況にございます。墓地は、社会福祉の一環としてとらえられておりますように、極めて公共性の高い施設と言えます。厚生省の指導におきましても、墓地の経営は、その永続性、非営利性の確保の必要から、地方自治体によることが原則とされております。したがいまして、本市におきましても、これまでにも市民の墓地需要に対処するため、馬込霊堂、習志野霊堂を建設してきたところでございます。今後も土地の有効利用、市民ニーズ等に十分こたえるため、地下利用をした複合型、例えば公園の地下利用等の研究も行われておりますので、今後とも重要課題として検討してまいりたいと考えております。  2番目の、今回の拡張面積墓地面積、区画数ということでございますが、拡張面積につきましては4万6,463平方メートルでございまして、そのうち、墳墓面積は1万3,230平米で、区画数は3平方メートルの芝生墓地4,410区画を予定しており、平成7年度におきましては、731区画の造成を行いまして、年次的に今後整備をしてまいります。8年度については1,281、9年度については682、10年度が536、11年度は351、12年度は332、13年度は497を予定いたしておりますけれども、本年度の募集状況また財政事情等から若干の変更があることはお許し願いたいと思います。  次に、県の墓地の経営許可基準によるところの墳墓率でございますけれども、都市部におけるこの墓地の良好な環境を整備するということから、墳墓率は、33%以下と規制されております。ですから、残る67%につきましては、緑地、道路、駐車場等の面積でございます。  3番目の、第11条の使用許可の取消の規定を2年から3年に延長した理由でございますが、これは、第14条の使用料の許可の際に、全額徴収することが原則となっておりますけれども、今回市長が特別の事情があると認めた場合については、分割納付の制度を新たに設けました。私どもといたしましては、3年間の分割納付を考えておりますことから、取り消しを2年から3年に延長したものでございます。  次に、第14条、永代使用料の算定の根拠ということでございますが、基本的には、従来と同様に用地取得費、また造成にかかった経費を墳墓面積で算定をいたしたものでございます。しかしながら、今回の使用料につきましては、用地取得時の平成4年度の地価公示価格と平成7年度の公示価格の対比をいたしまして、時点修正を行うとともに、借入金の利息分についても算定から除去いたしました。  次に、使用料の分割納付のことでございますけれども、分割納付については、3年3回と言うことで考えております。  5番目の、第15条の霊園の一時使用料の廃止でございますけれども、これは、ご存じのように許可をされた市民の方が、当然墓地に墓石を建てます。その際に、業者の方から一時的使用料ということで徴収してきたものでございますけれども、間接的に市民の方の負担になるということも考えられることから、今回その軽減を図るために、一時使用料を廃止したものでございます。  次に、第16条の管理料の算定根拠ということでございますが、これは、霊園内の通路、緑地、修景施設等々霊園の維持管理に充てる経費として徴収をいたしているものでございますが、今回の金額が昭和61年に改正したもので、管理諸経費がかなりその後高額になったことから、今回引き上げをしようとするものでございます。  具体的には、平成6年度のかかった経費を参考にいたしまして、墳墓面積で計算をいたしますと、2,000円以上の金額になることから、今回の900円にいたしたものでございます。  最後に、今後の募集の見通しということでございますけれども、募集時期につきましては、10月、11月の広報でもって市民にお知らせをいたしまして、募集区画数を超えて申し込みがあった場合については、当然まあ締め切った後に抽選にするかあるいはまたほかの方法にするか、若干まだ時間がございますので、検討してまいりたいと思っております。      [瀬山孝一君登壇] ◆瀬山孝一君 霊園条例について第2問をさせていただきます。  第1問で答弁がありましたが、区画数に対して申し込み者がオーバーした場合、当然抽選等になると思いますが、はずれた人に対する対応はどのように考えておられるか、お伺いをしたいと思います。  また、使用料についてのお答えがありましたが、近隣市や民間と比べてどのような相違があるのか、ご見解をお伺いいたします。  また、今までの既存の墓地で返還墓地等があろうかと思いますが、それを売る場合の価格はどのように考えているのかをお尋ねいたします。  次に、墓地は一般的には迷惑施設と思われており、特に墓地の周辺住民の方々には春や秋の彼岸時の交通渋滞等で大変迷惑をかけているようでございます。周辺対策についてどのように取り組まれていく考えなのか、お伺いして第2問といたします。      [保健衛生部長原田肇君登壇] ◎保健衛生部長(原田肇君) 霊園条例についての第2問にお答えをいたします。  まず第1点は、抽選漏れに対する今後の対策ということでございます。本年度の募集によりましてどのくらいの方が墓地を申し込まれるのか、私ども正確な把握がちょっと今の時点ではできませんけれども、今年度の募集する731区画をかなりオーバーするのではないかという予想を立てておりますので、当然抽選かまたその他の方法になるかと思いますけれども、平成8年度以降の造成する墓地等の中で、優先順等を検討してまいりたいと考えております。  次に、使用料についての近隣各市あるいは民間との比較についての見解ということでございますが、本市の馬込霊園近隣各市の墓地と比べますと非常に市街化区域に近いということ、立地条件等がやはり他市の墓地とはかなり差があると思っております。近隣の公営墓地につきましても、使用料の算定につきましては、本市と同様に用地費また造成費等から算定をいたしており、私どもの方の使用料の算定と基本的には同じでございます。  また、返還墓地の価格についてはどうかということでございますけれども、今回の使用料が議会のご承認をいただければ、返還につきましても同様の価格で今後募集をしてまいりたいと思っております。  最後に、周辺対策についての今後の考え方ということでございますが、ご質問者ご指摘のように、春、秋のお彼岸時におきます交通渋滞につきましては、周辺の住民の方に大変ご迷惑をおかけしているということは、私どもも承知いたしております。これらの交通渋滞を解消いたすために、現在のところ、金杉方面への抜け道といたしまして、6メーター道路の拡幅を現在調査いたしているところでございます。てきるだけ早くそうした道路の抜け道についても実現してまいるよう努力してまいります。      [瀬山孝一君登壇] ◆瀬山孝一君 墓地条例について第3問を行います。  墓地についての需要は今後ますます高まってくると思われますが、これまでの答弁の中では、平成13年度までの7年間に4,410区画造成する計画のようですが、毎年5,600ずつの区画を許可していくと8年足らずで墓地不足という問題になるわけでございますが、今後の大きな意味での墓地計画についてどのように考えておられるか、将来計画ということでお聞きをして、私の質問を終わります。      [保健衛生部長原田肇君登壇] ◎保健衛生部長(原田肇君) 霊園条例についての第3問にお答えをいたします。  今後の墓地計画、将来計画というご質問でございますけれども、現在の馬込霊園につきましては、今回の第4次拡張で私ども一応最後だというふうに認識をいたしておりますけれども、再度この霊園の周辺について十分調査をしてみたいと考えております。  また、市民の墓地需要を考えた場合について、市営霊園の必要性はかなり大きなものがございます。さきにご答弁申し上げましたけれども、これまでのような平面的な利用のみならず、土地の有効利用を十分に考えながら、地下を利用した複合型、また霊堂あるいは壁墓地、こういったものをいろいろ研究をしながら、また大きくは市全体の都市計画事業の中での位置づけも考えながら、今後の新規の墓地につきましては、長期的な展望に立って検討してまいりたいと思っております。
       ……………………………………………… ○議長(佐原正幸君) 上林謙二郎。(拍手)      [上林謙二郎君登壇] ◆上林謙二郎君 公明の上林謙二郎でございます。  代表いたしまして質問をさせていただきます。  まず最初は、議案第1号の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例改正についてであります。  この条例の目的は、非常勤職員と議員の公務災害補償を行うことによって、議員や非常勤職員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上を図ることであります。地方公務員災害補償法第69条第2項には、条例で定める補償の制度はこの法律及び労働者災害補償保険法で定める補償の制度と均衡を失したものであってはならないと明記をされております。  そこで、質問でございますが、この労災保険法との比較において本市の議員及び非常勤職員公務災害補償条例がどのように均衡を保とうとしているものか、お答えをいただきたいと思います。  また、議員及び非常勤職員の公務上の疾病は、どのような基準で公務災害と認定されるのか、具体例を挙げてご説明をいただきたいと思います。  さらに、通勤による災害でございますが、議員や非常勤職員にとって、通勤という概念が余りなじまないと思うのでありますが、この条例にある通勤とは、厳密にはどこまでを指すのかご所見を賜わりたいと思います。  また、過去に公務上の疾病、あるいは通勤による災害の事例があったかどうか、お答えをいただきたいと思います。  今回のこの条例の一番大きな改正点は、介護補償が追加されたことでありますが、その条文の第10条の2に、「規則で定める程度のものにより」とあるのですが、この規則とはどのようなものか、お答えをいただきたいと思います。  また、第17条の見出しが「福祉施設」を「福祉事業」に変更されているわけでありますが、その理由につきまして、さらに同条文中に「施設をする」という表現があるわけでございますが、なぜそのような表現になっていたのか、あわせてご答弁をいただきたいと思います。  次に、議案第3号の船橋市消防団員等公務災害補償条例の改正について伺います。  大きな地震災害や火災の恐怖が増大している中で、非常勤の消防団員や火災現場にい合わせた一般市民がとっさに消火作業を手伝って負傷するケースは、よくあることであります。したがって、これらのボランティア的な行為による災害補償の充実は、極めて重要な行政の課題であると考えます。  そこで、このたびの条例改正案の公務災害補償額についてお伺いいたします。  改正案によりますと、遺族が2人以上の補償額につきましては示されておりますけれども、1人の場合、遺族が1人の場合は略されております。ここで、遺族が1人の場合の補償額がなぜ据え置きになっているのかお伺いをいたします。  また、本市では、今年4月から女性の消防団員も誕生し、団の活性化が図られているようでありますが、この女性団員の役割分担と災害補償がどのようになっているのか、お答えをいただきたいと思います。  次に、議案第4号の関係でございますが、精神障害者入院医療費の助成につきましては、従来精神保健法に基づいた精神障害者の定義によって実施されてまいりましたが、今回の条例改正は、その精神保健法精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に差しかえられたことによる変更であります。  そこで、伺いますが、精神保健法が、法の趣旨につきましては先番議員さんから質問がありまして、明らかになったところでございますが、今なぜ、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に変わったのか、その理由と変更によって助成内容のどこが大きく変わるのかお答えをいただきたいと思います。  また、この入院医療費の助成政策は、当該者及びご家族にとりましても、大変に喜ばしい事業ではありますが、問題は、その精神障害者の認定が極めて難しいということであります。  そこで、伺いますが、このたび改正された条例第2条1号の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の第5条に定義されている精神障害者とは、どのような状態を指すのか、この法の根拠に基づいてお答えをいただきたたいと思います。  また、精神障害者が入院をした場合、福祉手帳の交付を受けていなかった場合の助成は、どのように対応されるのか、あわせてお答えをいただきたいと思います。  さらに、この条例の趣旨として、精神障害者等の社会復帰でありますが、今後市行政として、精神障害者福祉をどのように具体化されようとしているのか、あわせてお答えをいただきたいと思います。  最後に、議案第5号の霊園条例でございますが、この問題につきましては、先番議員さんからもるるご質問があり、かなり明らかになったところでもございますが、私の方からは、残余の問題につきまして若干ご質問をいたします。  率直に申し上げまして、私もこの条例の改正案を拝見させていただいてまず感じたことは、使用料が高いということであります。市民の皆様がお考えになっている一般的な見方は、今まで4平米約20万円だったわけでありますから、せいぜい高くなっても4、50万円ぐらいではないかとの予測を持っていらっしゃいます。平成3年の募集の際、馬込斎場がフル稼働で葬儀も大分待たされたため、墓地の募集にも間に合わなかった方がかなりいらっしゃいます。そういう方々は、ひたすら今回の募集を待ち続けてきたわけでございます。前回間に合っていれば、20万円で済んだものが、今回3平米で81万円と聞いたら大変驚くことでありましょう。土地の取得が平成2年から4年にかけて3年間かかったわけですが、用地取得と造成費などで、約52億円かかっております。当時の農地の時価として適正価格であったのでありましょうか。このうち、3割は市が負担をするが、あと約7割は、住民負担をしていただきたいということでありますが、この7対3の負担割合の根拠は、どこから来たのでありましょうか。お答えをいただきたいと存じます。  市長は、よく行政も民間企業の経営感覚を持てとおっしゃっておりますが、今回の霊園事業の募集区画が731区画というのは、余りにも少な過ぎると思うのであります。霊堂に預けていらっしゃる方が629人、平成4年から平成7年までに約1,600前後としても、墓地を求める方は、731を大幅に上回るものと思われますが、いかがでありましょうか。  その待機をされている方々の数は、どのくらいを見積もっていらっしゃるのかお答えをいただきたいと思います。  50数億円の巨額を投じたわけでありますから、少しでも多く応募していただき、できるだけ早く資金の回収を図ることが企業の経営感覚だと思いますが、いかがでありましょうか。  また、墓地の形態につきましても、普通墓地を希望される方が多いと思うのですが、今後市としては、そのニーズをどのように把握されているか、またどのようにお考えになっているか、お伺いいたします。  さらに、返還墓地でございますが、面積別内訳の数がどうなっているのか、また今回募集しなかった理由につきましても、あわせてお答えをいただきたいと思います。  最後に、霊堂の問題でございますが、もう少し先祖供養がしやすいような何らかのシステムの改善ができないものかお伺いをいたしまして、1問とさせていただきます。      [総務部長渡来直治君登壇] ◎総務部長(渡来直治君) お答えをいたします。  国・県、それから──失礼しました、国あるいは労災法との関係で、どのような形でこの条例で均衡を保とうとしているのかというご質問でございます。  先ほども若干その問題にぴたりとした答えではございませんけれども、常勤の職員、それとあと議会の議員さんのように非常勤の特別職、これらの条例に該当する者、これらの均衡というのがどういうことかといいますと、例えば、常勤の職員につきましては、地方公務員災害補償法、これは先ほども申し上げました。補償の実施機関といたしましては、地方公務員災害補償基金というところが、これを行っているわけであります。  非常勤の職員につきましては、法令適用が地方公務員災害補償法に基づいて本市によって現在上程をしております条例でお願いをしているわけでございます。それで、内容等については、常勤の地方公務員災害補償法に基づいた内容で改正をお願いしているわけでございまして、実施機関は船橋市、いわゆる地方公共団体になるわけでございます。  それから、別途3号の方で上程をしております消防の関係等につきましても、そういうふうなことで、やはりそういう意味合いにおいて国家公務員あるいは労災法、そういうことの法律との整合性を図ろうと、保とうというふうな形でございます。  それから、2点目の公務上の疾病の具体的例を挙げて説明をしてほしいということでございますけれども、これはなかなか微妙な問題であります。具体的な例というのはその時点に遭遇した場合であれば、よく説明申し上げられるわけでありますけれども、先ほども先番議員の質問の中でお答えをしましたけれども、捻挫をしたとか、公務中に足をくじいたとか、あるいは物を落として小指の骨を折っちゃったとか、あるいはすりむいたとか、そういう形のものが負傷としては挙げられます。  今回の場合、疾病ということでありますが、疾病ということはあらかじめ持病なり、そういうふうな従来から持っていた病というふうなものがあるわけでありますが、全く健康であった者が、疾病の素因を全く有してなかった者がその負傷によって発病した場合であるというふうなことであろうかと思いますが、それは非常に因果関係が難しゅうございます。したがって、本制度を運用していくに当たりましては、条例に基づく認定委員会がございまして、その中で、個々具体的な申請内容につきまして、専門家のご意見を徴しながら実施機関がこれを認定し、救済をしていくというふうなことになるわけであります。このことについては、以上のことでございます。  それから、先ほど議員さん方の通勤という言葉が一般職とはなじまないということで、過去にそういう事例はあったかということでありますが、過去にそういう事例はございません。  それから、通勤という概念、確かになじまないわけでありまして、非常勤の議員さん方にあっては費用弁償が支給をされておりまして、通勤災害というふうなわけにはまいらないわけであります。  それからもう1点、10条の2の「規則で定める程度」というのはどういうものかということでございますが、10条の2で介護補償というものは来年の4月の1日に条例を議決後に施行させていただくというふうな内容でございます。地方公務員災害補償法におきましても来年の4月の1日の施行というふうなことでございます。それで、その法律改正の中で、自治省令で定める程度のものということでございますので、今後、施行規則で明定化されてくるんではないかと、それを受けまして本市においても規則でそれを定めていきたいというふうに考えております。  それで、具体的な程度につきましては、先ほども先番議員のときに従来の介護料で、1級の障害者で在宅の者については従来介護料の対象となっていたわけでありますが、今回、1級の全部とそれから1級と2級の随時に介護する者というふうに拡大をされましたので、その内容が詳しく後ほど国の方で定められてくるのではないかというふうなことでございます。  それから、17条の名称、見出しの関係でございます。  この理由でありますけれども、見出しの改正理由につきましては、確かにご指摘のとおり福祉施設ということで、いろんな介護料だとか、そういう関係をやってたわけですが、福祉施設という名のもとに実際はリハビリテーションの施設措置から、それから補装具の交付、果ては支給金とか、給付金の支給までも含めておったわけでございます。この用語の使い方が非常にわかりにくいということで、昭和60年の衆議院の地方行政委員会におきましてもそういうご指摘がありまして、附帯決議としてこの名称について再検討せいというふうな附帯決議がなされております。今回の地方公務員災害補償法の改正にあわせて国の方でやはりこの名称を改正したということであります。  それから、「施設をする」というのは、どういうことなのかということなんですが、これは、したがいまして、市が独自で定めたものではなくて、法律と同じような形で「施設をする」というふうな表現を引用して現在の形になっているわけでございますので、本市独自のものではございません。  以上でございます。      [消防局長佐井田久君登壇] ◎消防局長佐井田久君) 私から、3号議案に関係いたしますご質問にお答えをしたいと思います。  最初に、今回の改正で遺族補償年金を受けることができる遺族1人の場合、何ゆえ改正されないかというお尋ねでございますが、この条例は、基本政令の一部改正に伴いご提出をいたしたわけでございますが、ほかの関係法令であります労働者災害補償保険法、国家公務員災害補償法及び地方公務員災害補償法等の一連の法改正にならい、本政令も改正したわけでございます。その改正した基本政令にならいましてこのたびのご提案をいたしたわけでございますので、よろしくご理解を賜りたいと存じます。  次に、女性消防団員についての中で、役割と任務についてでございますが、近年の消防団員も火消し消防から予防消防へと転換されつつあり、火災予防活動が消防団活動の中でも、割合は年々高くなってきております。  消防団も時代に柔軟に対応し、市民のニーズに的確にこたえることが必要であり、地域市民の防火思想の普及活動を行う中で、女性の特性を生かした活動と役割に大きな期待をいたしておるものでございます。  また、任務につきましては、平常時、市民に対する防火指導、応急手当てなどの普及、啓発活動、消防団が参加する行事における広報活動、また災害時にありましては、災害現場での後方支援活動、被災者の保護、情報収集等でございます。  また、想定される公務災害につきましては、女性消防団員は、原則といたしましては、直接消火活動を行わない以外は、男性団員と同様の活動内容と相なるわけでございます。  また、女性消防団員が原則として直接消火活動を行わないからと申しましても、災害現場にいないということではなく、災害現場で後方支援活動のいろいろなことをするわけでございます。したがいまして、想定される公務災害は、男性団員の場合と同様と私どもは思料しておるところでございます。  以上でございます。      [福祉部長鈴木淑弘君登壇] ◎福祉部長鈴木淑弘君) 議案第4号関係につきまして、お答えを申し上げます。  まず、最初のご質問は、精神保健法が、新たにこの時期、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律になぜ変わったのかというご質問でございますけれども、先ほども若干触れましたように、従来の精神障害者に対します対応というものは、どちらかと言えば、この障害者を病気者扱いにいたしまして、いわゆる入院等による対応、すなわち保健医療対策というものが中心でございました。しかし、今回の新しい法律におきましては、地域ケアを充実して社会復帰を図る、このようなことで一言申し上げることができるかと思います。これは、すなわち、ノーマライゼーションの世界的な広がりというか、こういう基本的な考え方に立って、我が国においてもこのような法律の改正が行われたものと、このように私ども受けとめております。  それから2番目の、新しい法律におきます5条での精神障害者に対しますいわゆる定義でございますけれども、これは変わったのかということでございますが、これは従来と変わっておりません。具体的には、「この法律で「精神障害者」とは、精神分裂病、中毒性精神病、精神薄弱、精神病質その他の精神疾患を有する者をいう」とこのように規定をされております。  それから、また今回の法改正、あるいはそれを受けての条例で、医療費の助成の内容は変わるのかということでございますけれども、この医療費の助成につきましては、市単事業で行っておりますので、変わることはございません。  それから3番目の、手帳を持たなかった場合には、医療費の対象にならないのかということでございますけれども、これは手帳のあるなしにかかわらず、現実に精神障害者であるということが確認できれば、この助成を受けることはできます。具体的には、現在精神障害者を受け入れている本市の医療機関といたしましては、総武病院、千葉病院、船橋北病院、佐々木病院の4つの精神病院がございますけれども、この助成制度は、精神障害者が本市に住民登録をしていれば本市の病院のみならず、他市の精神病院に入院している場合でも助成の対象になる、こういうことでございます。  それから最後の、市としての事業の取り組みということでございますけれども、これは、先ほども申し上げましたように、市といたしましては、これから広報活動、あるいは相談事業、そしてさらに何よりも大切なものは、社会復帰のための授産施設であるとか、あるいは作業所であるとか、こういうものの施設の建設に取り組んでいく、こういうことであるだろうというふうに考えておるところでございます。  以上でございます。      [保健衛生部長原田肇君登壇] ◎保健衛生部長(原田肇君) 霊園条例につきましてのご質問にお答えをいたします。  まず第1点は、使用料の関係でございますけれども、先番議員さんにもちょっとお答えをいたしましたけれども、私どもこの使用料の算定に当たりましては、従来から土地の取得費、また取得した用地の造成費、これを墳墓面積で使用料を算定いたしております。しかしながら、今回の用地取得した時点が平成2年、3年、4年と3カ年にわたっておりましたので、その4年当時の取得した価格と平成7年度と対比いたしまして、ご存じのように土地が若干下落いたしておりますので、その公示価格をもって計算をいたしまして、その分は、減額をいたしたものでございます。  また、用地を取得する際に借り入れをいたしました資金の金利につきましても、市の負担とさしていただいたものでございまして、その結果がこのような数字になったものでございます。  7対3という、たまたまただいま説明をいたしました割合を計算いたしますと、そのような割合になるものであって、これはあくまでも結果でございまして、7対3という根拠は、特別にございません。  次に、本年度募集いたします731区画というのは少ないのではないか、どのくらいの応募者数を見込んでおるのかというご質問でございますけれども、確かに平成3年度まで馬込霊園につきましては、随時募集をいたしてまいりました。平成4年度からは、募集する墓地がなくなった関係で、4年、5年、6年と募集をいたしておりませんけれども、それまでの実績から、年間約400区画程度の申し込みがございましたので、それらを参考にいたしますと、1,000人を超える応募者があるものというふうに認識をいたしております。  まあ、当然募集区画数よりオーバーした場合につきましては、今回漏れる方も出てまいります。それらの人につきましては、その数字を把握した上で、来年度の新たに造成する区画数、また優先的な順位等についてもこれから十分考慮してまいりたいと思っております。  次に、普通墓地についてのご質問でございますけれども、現在いろいろ申し上げておりますとおり、3平米の芝生墓地でございます。その中に、普通日本式の墓石を建てるようなものができないのかということでございますけれども、それらにつきましては、周辺住民との関係もございますけれども、今後検討さしていただきたいと思います。  また、将来的に墓地の計画の中でということにつきましても、今後の計画の中でその墓地については、考えてまいりたいと思っております。  それから、返還墓地についてのご質問がございました。確かにこれまでに返還された墓地は、全部で67区画ございますけども、現在それらについては、今後募集ができるように整備をいたしているところでございますので、今回の新規の造成分と同時に募集をするということになりますと、いろいろと混乱を招くことも考えられることから、来年度の早い時期に返還分についても募集を考えてまいりたいと思います。  最後に、霊堂についての墓参の改善はということでございます。確かに、霊堂に入られますと、ロッカー式でございますので、直接墓参者が仏様の前でお線香を上げたりお花を上げたりすることは管理上できないことになっておりますけれども、墓参者の気持ちを十分考えまして、何かその辺うまい方法はないのか、例えばスクリーンにその方のロッカーのものを写し出してその前でやるとか、いろいろ方法はあろうかと思いますけれども、少し研究をさしていただきたいと思います。      [上林謙二郎君登壇] ◆上林謙二郎君 それでは、2問を行わせていただきます。  まず、第1号の関係でございますが、先ほど総務部長の方から、通勤のところで、費用弁償をしているから議員の関係の通勤の際には補償はないと、できないというような趣旨にとれたんですけれども、そのところどういう意味か、もう1度ご答弁をいただきたいと思います。  それから、第10条の関係です。介護補償の問題でありますが、当該傷病補償年金または障害補償年金を支給すべき事由となった障害であって、その障害の判断基準となる規則でありますので、この条例改正案を提案していると同時に規則の提出ができないものか、国の法律で規則が追って出てくるという、それに従って市の条例の規則も決めていくというようなお話でしたけれども、その辺の同時に、提案と同時にできないものか、ちょっと確認をさしていただきたいと思います。  それから、霊園の条例の改正でございますが、この問題につきましては、墳墓面積が、今回1万3,230平米が墳墓面積でありますけれども、その全体の面積4万6,463平米、これで割りますと、3割に満たない、墳墓面積が3割に満たない状況になっております。あとは、緑地、公園、道路あるいは調整池等にとるということになっておりますけれども、先ほど33%墳墓面積の最大限度、33%というお話がありましたけれども、今回30%いってませんけれども、なぜ33%目いっぱいまでできなかったのかどうか、墳墓面積がとれなかったのかどうか、相当1平米当たり墳墓面積で計算しますと、物すごい、111万くらいの、1区画111万ぐらいの金額になりますので──118万ですか、失礼しました、118万ぐらいになるわけでございますので、少しでも多く墳墓面積がとれなかったのか、どうしてとれなかったのか、その辺のところをお伺いをいたしまして、第2問といたします。      [総務部長渡来直治君登壇] ◎総務部長(渡来直治君) お答えいたします。  先ほど、第1問の中で、議員の通勤手当の解釈の関係で、ちょっと明確にお答えしなくてご迷惑をおかけしましたけれども、再度お答え申し上げます。(「通勤災害だって」と呼ぶ者あり)  ええ、通勤災害の関係でございますけれども、議会の議員さんの場合は、議員の招集途上の災害については、招集途上ですね、議長の招集、議会の招集途上における災害については、これは一般職の職員の通勤の災害に準じて取り扱いますので、これはまあ何ら一般職の職員と変わりはないというふうなことでございます。先ほど、それ以外の、市役所にお見えになる場合すべてその通勤の関係というふうに、ちょっと錯覚をいたしましたものですから、議会の招集、そのときの何て言いましょうか、登庁する途上における災害については、一般職の通勤災害と何ら変わりはないというふうにお答えを申し上げております。  それから、10条の2の補償の程度の関係で、規則を同時に上程できないのかというふうなご質問でございますが、この内容につきましては、現在私どもの方の手元には、正式に上部の自治体、いわゆる県の、国・県の方から、手元の方に届いておりませんので、しかし、この条例公布するのに合わせまして、早急に基金の方、基金というのは、一般職の常勤の公務員の補償する機関でございますけれども、そちらの方から取り寄せ、国等に取り寄せをいたしまして、できるだけ速やかに規則を施行したいというふうに考えております。  以上でございます。      [保健衛生部長原田肇君登壇] ◎保健衛生部長(原田肇君) 霊園につきましての第2問にお答えをいたしますが、今回の造成の中で、全体面積に対する墳墓面積が若干33%より少ないのではないかというご指摘でございます。  ご質問のとおりでございまして、実際には30%を下回っております。私どもも全体の面積の中で、できる限り多くの墳墓面積、区画数を確保するために、設計段階で十分協議をさしていただきましたけれども、この33%というのは、あくまでも県条例におきますリミットでございます。ですから、当然その墓地の環境、周辺の住宅の状況、そういったものを考慮して、できるだけ良好な環境のいい墓地をつくりなさいということが、この県での指導でございまして、その33%でというのは、それを超えてはならないよという規定でございます。ご存じのように、私どもも、周辺の住民の方々と周辺対策についての協議会を設けまして、極力交通問題はもちろんのこと、園内の緑化対策、環境整備については、意を用いているところでございまして、今回こういうような結果になったわけでございますので、どうぞご理解をいただきたいと思います。 ◆上林謙二郎君 了解。    ……………………………………………… ◎議会運営委員長(稲葉澄子君) 暫時休憩願います。 ○議長(佐原正幸君) ここで、会議を休憩します。 午後2時34分休憩    ────────────────── 午後3時19分開議 ○議長(佐原正幸君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。  日程第1の質疑を継続します。  木村久子君。(拍手)
         [木村久子君登壇] ◆木村久子君 議案質疑をさせていただきます。  質問に入る前に一言。  本市の海外女性セミナーの皆さんが、北京での第4回世界女性会議に出席して、9月9日に無事帰国されたと伺いました。私も、別途非政府組織NGOフォーラムに参加してまいりました。「船橋市の平和都市宣言と私の願い」というのを展示し、核兵器と戦争のない世界を、と訴えてまいりました。今回は、質疑ですので、またここでの学んだことを取り上げていきたいと思っております。  議案に入らせていただきます。  第1号議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例について伺います。  先番議員から数々質問が出尽くした感じでございますけれども、この補償条例を受けている人は、平成6年度は9件ということでしたけれども、過去3カ年の間では、何件あるかということをお尋ねしておきたいと思います。  遺族補償年金は18歳未満とされていたのを18歳に達する日以後の最初の3月31日までとなり、高校卒業時まで支給となったことは、評価されます。また、今回介護補償が第10条の2で新しく設けられました。改正前との違いについても先番議員の答弁の中で明らかになってまいりましたので、重複を避けたいと思います。  第17条の第1項「被災職員が受ける介護の援護」や第2項の「実施機関は、職員の福祉の増進を図るため、公務上の災害を防止するために必要な事業を行うように努めなければならない」のこの改正を受けとめて、今後どう取り組むお考えかをお尋ねいたします。  議案第2号に入ります。  船橋市吏員恩給条例の一部を改正する条例等の一部を改正する条例であります。  この条例による該当者は、遺族年金の4名とのことであります。国の法改正に伴うものであり、国の改正に準じて規則で市長が定めるような改定ができないものかお尋ねをいたします。  次は、第4号の議案に対する質問を行います。  先番議員の答弁にもありましたように、精神保健法が今回改正され、福祉施策にも配慮されることとなりました。これは、ノーマライゼーションの具現化という観点からもすばらしいものと考えます。しかし、実際には、精神障害者福祉施策ということは、社会的な偏見等もあって、現実には厳しいものがあると考えられます。こうした中、本市においては、この精神障害者の福祉の実現のため、従来は、県単独事業であったにもかかわらず、精神保健推進協議会という組織をつくって、調査研究を続けてきたと伺っております。現在この協議会は、どのような活動を行い、今回の法改正の趣旨とどうかかわるのかについて、お聞かせいただきたいと思います。  次に、議案第5号船橋市霊園条例の一部を改正する条例であります。  このたび、4,410区画の造成が見込まれ、10月、11月の広報で731区画の公募を行うとのことであります。4年振りであり、待っている市民の期待も大きいと思いますが、応募資格、応募の件数は1,000件を超えるという答弁がございました。応募資格についてはどのような条件があるのか、お聞きをいたします。  また、改葬についてはどのようにお考えでしょうか。今回の抽選に漏れた方の対応については、来年度募集の際に検討するというご答弁でありました。本市に長く定住して死亡された方の優先方法はないものかというような市民の意見も聞くわけですけれども、この辺についてのお考えを伺っておきます。  また、返還墓地は47区画あり、来年度の早い時期に募集すると先ほどご答弁がありましたが、大きな区画のものについてはどのようにしていくのか、お聞きをいたしたいと思います。  次に、緑地を30%以上とる決まりがあり、清掃もよく行われていると思いますが、霊園はとかく暗くなりやすいので、花などを植えて明るい感じにできないものか、また休憩所はちょっとお茶を飲むとか、天候の悪いときなどに必要だと思いますが、今回の施設計画では、休憩所は考えられなかったのかということについてお尋ねをいたします。  次に、地価公示価格について伺いますが、この墓地の価格の参考にしたという場所はどこであるか、そして平成4年と比較して、平成7年が69%に低下しているという計算になっているというわけですが、この地点の平成4年の平米の価格は幾らであったのか、平成7年の平米価格は幾らであったのかをお尋ねいたします。  以上で、第1問を終わります      [総務部長渡来直治君登壇] ◎総務部長(渡来直治君) お答えいたします。  議案第1号の関係で、2点ほどご質問がございましたけれども、第17条第1項関係と第2項関係における援護関係の事業と実施機関の事業はどのような形で行うのかというご質問について、お答えを申し上げます。  17条第1項第2号の関係でございますけれども、この条例はですね、地方公務員災害補償法にも同様の規定がございまして、実施する内容につきましては、援護の内容につきましては、まず在宅介護を行う介護人の派遣に関する事業ですね、災害を受けて、家で在宅で寝たきりになっちゃってるみたいな場合において、在宅介護を行う介護人の派遣に関する事業等を実施するというのが、第1点であります。  それから、介護用機器に関する事業、その被災された職員の方が、どうしても介護用の機器等を必要とする場合等が考えられます。そのような援護事業を行うんだということが、第2点目でございます。  それから、在宅のための住宅に関する事業ということでございます。これらが国の方で法改正の中で新たにつけ加えられて援護事業として実施をしていくんだということになります。したがいまして、本市におきましても、この条例の改正を、実施の後にですね、規則の方ではそのような国の方の法律の施行規則と同等の内容につきまして、規則で定めていきたいというふうに考えております。  それから第2点の、第2項の関係でございますけれども、実施機関はその必要な福祉事業って言いましょうか、そういうことを、どういうふうなものをやるのかということなんですけれども、これはやはり同法律の施行規則の中で、公務上災害防止活動を行っている団体等にその助成をしていこうというふうな事業でございます。先ほども、先番議員の質問の中でお答えをしておりますけれども、常勤の職員につきましては、地方公務員災害共済基金というところで行っておりまして、そういうところの基金が実施する部分に、基金が実施する事業といたしましても同様でございまして、こういうふうな公務災害をできるだけ防止していこうというふうな活動をしている団体、そういうところに助成援助を行う事業をやるんだというふうなことでございます。これが第1点でございます。  それから第2点目としては、公務上災害の防止に対する対策の調査研究等を事業として行うんだということでございます。  それから、第3点目といたしましては、災害防止に対する対策の普及とその推進に関する事業を実施していくんだということが、新たにこの法律の改正で追加をされております。先ほども申しましたけれども、介護の援護事業とその福祉事業の実施につきましては、常勤の職員の場合は基金で実施しておるということを先ほど申し上げましたけれども、そちらの方でいろいろと事業実施の内容等について、例えばその公務上の災害防止対策の調査研究とか、そういうところでのノウハウを基金の方は数多く持っておりますので、そういうところでの千葉県支部と、そういうところからいろいろ協議をして、今後市の規則の方に取り入れてまいりたいというふうに考えております。  それから3点目の議案第2号の関係でございます。  受給者が4名なので、一々条例を改正しなくて、規則に委任して改正をできないかという趣旨のご質問でございますけれども、国の恩給法は、ご承知のようにいろいろ補償の、年金の額等を毎年物価スライド等によって改正をしておるわけでございます。本市におきましても、その規定に準拠をいたしまして恩給法と同等の、内容が同じ改正を行ってきております。この件につきましては、ほかの都市におきましても条例委任をしているということは、ちょっと私どもでは把握はいたしておりません。  本市におきましてもせっかくのご指摘、ご提案ではございますけれども、若干その規則に委任しちゃうことについて、問題があろうかと思いますので、現段階では、このような方法で改正をさせていただきたいというふうに考えております。  以上でございます。      [福祉部長鈴木淑弘君登壇] ◎福祉部長鈴木淑弘君) 議案第4号につきまして、お答えを申し上げたいと思います。  お尋ねの精神保健推進協議会の活動内容でございますけれども、この協議会は、昭和61年に設置をされまして、主に2つの目的を持って活動を展開してまいったところでございます。  その1つは、精神障害者社会復帰対策に関することの調査研究で、全国の先進施設の視察調査などを行いまして、昨年、船橋こころの福祉会館設立に関する提言書を提出をいたしております。  いま1つは、市民の精神保健増進のための事業の実施で、精神医学セミナー、心の健康講座、あるいは精神障害者と市民との交流事業などを毎年開催をいたしております。  今回の法改正の趣旨は、先ほどから申し上げましたように、精神障害者社会復帰施策の充実を図るということでございますので、これは、この協議会の目的と一致しているものと、このように考えておるところでございます。  このようなことから、協議会の活動は、法改正により活発化し、現在社会復帰施設の設立のため、実現可能な施策を練っているところでございますので、ご支援を賜わりたいと思います。  以上でございます。      [保健衛生部長原田肇君登壇] ◎保健衛生部長(原田肇君) 霊園条例についてのご質問にお答えをいたします。  まず、応募資格ということでございます。  これは、市内に1年以上在住をいたして住民基本台帳または外国人登録原票に登録されておる者ということが第1でございます。それから、第2といたしましては、祭祀を主宰する者であること、3番目といたしましては、これはご質問の中にもございましたけれども、改葬や分骨のために使用する者については、ご遠慮いただくということになっております。  次に、抽選との絡みで長年船橋に在住している者についての配慮はないのかということでございますけれども、現在のところは、その優先については、考えておりませんけれども、先番議員にもお答えいたしましたけれども、今回応募者数が731をオーバーした場合につきましては、公開抽選か、または亡くなった順にするのか、その辺は、募集時期までの間に詰めてまいりたいと、こう考えております。長年船橋に在住する者についての考慮については、今後の研究課題として、私ども考えてまいりたいと思います。  それから、返還についてのご質問でございますが、大きなものについてということでございますが、一番返還された墓地で数が多いのは、4平米のものでございますので、これはもうそのまま募集をさしていただきますが、中に6平米のもの、あるいは9平米のものがございます。ただ、これは面積の上から申しますと、確かに6平米は、2つに割れば3平米、まあ9平米も2つに割って、まあ4.5平米なり4と5というふうに計算上は、できるんでございますけれども、ただ周辺の墓地が全部くっついておりまして、周りにコンクリートできちっと枠組みがされておりますので、ちょっと物理的に簡単にそれを2つに割るということになると、墓地そのものがちょっとおかしくなってしまうようなことも考えられますので、この辺は、現地で十分調査をして、2つに割れるものかどうか、調査をしてまいりたいと思っております。  それから、地価公示価格との質問でございますが、平成2年、3年、4年で買収をした4年度の時点とそれから7年度との公示価格の場所でございますけれども、高根町の1194番地でございます。調整区域でございます。平成4年度のときの平米当たりの公示価格は、16万でございました。平成7年度では、11万8,000円でございます。これを比較いたしまして、今回のような配慮をいたしたわけでございます。  以上でございます。  あっ、失礼いたしました。  それから、休憩所を含めました環境整備のご質問がございました。  現在、園内には、あずまやとかあるいは公園とか墓参に来た市民の方々が休憩できるような場所も幾つかつくってございます。今回の731区画の中にはございませんけれども、全体の4,410区画の造成の中では、あずまや等については考えてまいりたいと思います。  それから、雨天時なんかにおきますきちっとした建物としての休憩所につきましては、今後建設する方向で進めてまいりたいと思います。      [総務部長渡来直治君登壇] ◎総務部長(渡来直治君) 失礼しました。1件答弁漏れがございましたので、お答えさせていただきます。  公務災害の件数の関係でございまして、3カ年で何件かということですが、3カ年間で16件でございます。      [木村久子君登壇] ◆木村久子君 2問を行わせていただきます。  初めに、船橋市吏員恩給条例の一部を改正する条例の件でございますけれども、規則等でやるということは、現段階では、ちょっと無理だというようなご答弁でございました。  その中身がですね、規則による委任は、若干問題ありということで、その内容を詳しくおっしゃらなかったんですけれども、若干問題ありの中身をですね、お聞かせいただきたいと思います。  それから次は、精神保健法の改正の議案でございますが、社会復帰施設の実現を今一生懸命練っているというご答弁でありました。ぜひ、早期実現のためにご努力いただきますことを、強く要望をしておきます。  霊園の問題でございますが、休憩所について建設の方向でやっていくというご答弁でございました。ぜひ、早期に建設してくださるように、これも強く要望をしておきたいと思います。  まあ、馬込霊園は大変広いわけですが、馬込霊園、それから習志野霊園もありますが、習志野霊園においても休憩所はないと思いますので、そちらの方もぜひ建設していかれますかどうか、その点も要望をしておきます。  以上で、第2問を終わります。      [総務部長渡来直治君登壇] ◎総務部長(渡来直治君) お答えいたします。  恩給法では、条例に規定事項とされておるわけですが、先ほど若干その政令、条例の規則委任、若干問題あるということは、恩給に関する法律においては、仮定給料年額あるいは最低補償額、寡婦加算額のすべて、今回条例でお願いしている事項については、法律本則であります。問題があるかどうかということは、1つには条例委任を規則委任とかいうふうな形にした場合には、その法形式的に、法律規定事項を規則で規定することの当否がどうなんだろうかという、1つの問題がございます。例えば、包括的に、恩給に関する法律の例によるというふうに、1条だけぽっとこの条例を設定しておくことがいいのかどうかというふうな問題等がございます。  そのようなことがありまして、先ほど若干この条例を規則委任にしてしまうのは問題があるというふうな説明を申し上げたわけであります。簡単に全体を規則に委任してしまうということは、例えばこの恩給条例、これは恩給に基づいて法改正をするわけなんですが、恩給は国家公務員その他に適用になるわけでありますけれども、国の法律が変わると、地方公務員だった職員の、今度は恩給は給与等になるわけですから、その法律、地方自治法の204条とか204条の2の法律等によって、予算がやはり伴うわけであります。同じ内容の改正であっても、法律では、地方自治と国の関係が異なるわけでありますが、補償していくのは、やはり地方自治体として責任を持ってこの恩給条例を設定をして、年金を支給していくという形でございますので、この辺先ほど申し上げました、ちょっと細かく説明をしていただきたいということでありますので、そういう問題もございますので、直ちにこれを規則委任は難しいというふうにお答えを申し上げました。  以上でございます。      [木村久子君登壇] ◆木村久子君 3問をやらせていただきます。  ただいま恩給条例の関連でご答弁がありました。これは法律規定事項であるので、全体を規則でやるのはどうかという点が問題だというご答弁だったと思いますけれども、その法律規定だからということで、そのような改正ができないというふうに決めつけてしまわないで、もう少し研究をしていただきたいと思うんですね。公立学校の学校医、それから学校歯科医の公務災害補償に関する条例については、県の改正に伴い、本市は1994年3月議会において、政令の改正に準じて規則で定めることにいたしました。この例を参考に、もう少し研究をしていただくことをお願いしたいと思うわけです。まあ、この審査をどうこうというわけではございませんけれども、まあ吏員恩給の場合、対象者が拡大する見込みは皆無なわけですから、そういうことからしましても、学校医等の条例改正ができたわけですから、そういう意味では私は研究の余地があるというふうに思うわけです。政令ではないからというようなお答えなんですけれども、政令の中には法令という意味も含んでおります。その辺の法解釈について、またその辺も違うということであれば、そこら辺のところの国の法律の数字的なものを、国の法律の改正に準ずるというような規定はできなくはないんじゃないかと思います。その点、近隣市をお調べになったようですけれども、県などともよく突き詰めた議論を進めていただきたいと思うわけですけれども、ご答弁をお願いして、終わります。      [総務部長渡来直治君登壇] ◎総務部長(渡来直治君) 国・県等と協議をしてみないかというふうなご質問でございます。そのようにしてみたいと思います。    ……………………………………………… ○議長(佐原正幸君) 津賀幸子君。(拍手)      [津賀幸子君登壇] ◆津賀幸子君 それでは、議案の質問をさせていただきます。  議案の1号なんですけれども、今まで皆さんが質問してないので、ちょっとお聞きしたいと思います。  例えば、議員の公務災害の補償の部分で、議決をしていない都市への出張の場合には、適用されるかどうかという、この点について伺っていきたいと思うんですね。  具体的な事例では、例えば昨年のアメリカへの海外視察のときに、議決をされたアメリカからカナダに行ってしまった、こういった場合に、災害が起きたときにどういうふうな判断がされるか。で、その判断については、どなたがされるのか、これについてお聞きしたいと思います。  次に、議案の第4号の船橋市の精神障害者入院医療費の助成に関する条例等の一部を改正する条例については、国の法律が整備されて、条例改正が今回提案されました。この機会に、ほかの障害者と比べて著しくおくれている精神障害者への支援をするという点からも当市の条例の中身も少し整備していく必要があるのではないかと考えます。障害者基本法の目的に合った中身に合っているかという点です。  今、社会が大変病んでする中で、人々の心は傷めつけられ、精神的ストレスが大変たまっています。そして、ここ数年来精神障害者や家族からの相談がふえ続けています。この中で最も多いのは、社会復帰の相談です。昭和63年に精神障害者基礎調査報告によりますと、市内在住の精神障害者は、入院者約1,000名、外来通院者約4,000名、合計5,000名で、この方たちの中のうち福祉対策を必要とする人たちが約600名以上もいるというふうに報告されています。また、今こういった社会状況の中では、今後もこういった方たちがさらにふえることも予想されます。当面必要な社会復帰施設として、心の健康に関する地域生活援助センター的施設ということで、船橋市でも仮称船橋こころの福祉センター、福祉会館の設置が推進協議会から提言されています。現在先ほどのお話でも具体化に向けて進んでいるとのことです。  そこで、何点かお尋ねしていきたいと思います。  今、一番こういった精神障害者の方たちが困っている問題としては、経済的な問題ではないかと思います。精神障害者の入院・通院の医療助成についてですが、例えば私のところに先日相談に見えた湊町に住む87歳のおじいちゃんと83歳のおばあちゃんは、老齢年金をいただいて暮らしているわけですけれども、その1人息子の48歳の方が精神病院に10数年間かかっている、入退院を繰り返しています。少し病状が落ち着いてアルバイトでもしようかというふうにするわけですけれども、職は、思うように見つからない。そうこうしているうちに、また病状が悪化して外にも出たがらない。このような事例はまだまだほかにもたくさんあると思います。現在千葉県でわずかに医療助成がされていますが、今回の条例で、身体障害者精神障害者を分けないで一本化することで、精神障害者に対して入院・通院の医療助成が実施できるのではないかと考えます。船橋市として実施するお考えがあるか、まず伺っていきたいと思います。  2点目は、今回の法の改正は、精神障害者社会復帰、ここを支援することが目的の1つになっています。現在船橋市が進めている仮称こころの福祉会館について伺います。  計画案では、設立は船橋市、運営は民間活力の力を借りていくということで進められているようですけれども、市民の福祉は、自治体である船橋市が責任を持っていくことは重要な点です。私は、仮称船橋市こころの福祉会館においては、設立は、船橋市、そして運営を民間に借りてというこういった点については、考え直すべきではないかと思います。運営についても、船橋市の職員をきちんと配置をする、そういうことで進めていっていただきたいと考えます。専任の職員については、経験豊かな民間の援助を得ていってもよいと思いますが、こういった考えについて、市の考えをお聞かせください。  次に、議案第5号船橋市霊園条例の一部を改正する条例については、使用料について1平米27万円ということで、3平米で81万円との提案がされています。使用料については、民間の墓地に比べても本当に高い額です。そして、さらに千葉県内の市原市や市川市から比べても大変高く、県内で一番高い使用料になりました。今までの永代使用料は、4平米で20万程度に比べ、墓地が狭くなり、使用料だけは4倍にはね上がる、市の霊園を使用したいという市民の気持ちを裏切る使用料になっています。用地を取得した52億円を用地面積全体で割ると、1平米11万2,859円程度となり、また用地購入費を平成4年の基準に直した金額と造成、諸経費などを総面積で割ってみても、7万6,944円程度です。このような点からも、使用料の引き下げは可能ではないでしょうか。  市としては、墓地事業については、公共性の高いものと先ほどの答弁の中でも認めています。厚生省の通達でも示されているように、市の墓地は、あくまでも永代使用料であって、個人の財産になるものではありません。ずっと市の財産として残るということから見ても、全体の面積の3分の2に当たる緑地や道路、調整池まで市民負担として利用者負担にすることは認めることができません。使用料の引き下げをしていくべきです。市の見解を伺います。  2点目は、今回の731区画の募集についてです。  平成4年以来市の霊園の募集がなかったために、待ち望んでいる市民もたくさんおるわけですけれども、この募集の方法については、多分募集区画をオーバーする人たちがいるだろうという答弁がございました。そして、先ほどの答弁の中でも今年度731区画、来年度1,281区画と予定されているようです。私ども日本共産党といたしましては、今回抽選などという方法をとらずに、待って古い仏を抱える方たちから順に入っていただく、使用していただく、そういう方法をとっていただきたいと思います。  この方法については、今まで船橋市が、受付順に使用を許可してきたわけですから、何ら変わりがないわけですから、こういった方法でやっていただきたたいと思います。この点について市のお考えをお聞かせください。  3点目は、交通問題に関してです。  この8月の15日、お盆のときに霊園の正面の道路付近は、警備員の配置はございませんでした。そういう中で、地域の住民が車庫から車が出せない、そういった苦情が出てきております。間もなくお彼岸にもなりますので、警備員の配置については、ぜひきちんと対応していただきたいと思います。今後、人の配置をどのようにしていくか、伺いたいと思います。  以上で、第1問です。      [総務部長渡来直治君登壇] ◎総務部長(渡来直治君) 議案第1号に関連いたしまして、私からご答弁申し上げます。  議員の公務災害について、議決をしていない出張は認められるかと、昨年の例によって、その公務災害とした場合だれが判断するのかというふうなご質問に、お答えいたします。  私ども、今条例提案をさせていただいておりますが、議案第1号の関連で、その第3条で、実施機関というのがございます。実施機関というのは、それぞれ議会の場合は議長でありまして、その他の場合は、市長あるいは教育委員会という形になっておりますけれども、まずその公務が発生をした場合に、その事実を公務災害と認定するかしないかという場合に、実施機関の長である者は、条例第4条に基づく認定委員会の委員の意見を、認定委員会の意見を聞かなければならないというふうな定めがございます。その定めによって、認定委員会での意見がどのような形で出るか、公務として認めるうちに妥当だという意見が出るかどうかは、ちょっと推測でわかりません。判断するのは議長であります。この昨年の例によるという場合には、議長であります。これは、実施機関の長でありますから、議長であります。したがいまして、昨年の例でどう判断するかという判断を求められた場合に、私では、この壇上では、それをこういうふうに判断するということの回答は差し控えさせていただきます。しかるべく、今申し上げました条例3条あるいは4条の手順に基づいて判断をしていただくと、こういうふうになろうかと思います。よろしくお願いいたします。
         [福祉部長鈴木淑弘君登壇] ◎福祉部長鈴木淑弘君) 議案第4号につきまして、お答えを申し上げます。  2つほどご質問をいただきましたけれども、最初の質問は、精神障害者入院医療費の助成に関する条例をなくして、そのほかの、例えば重度心身障害者医療費の助成と同じような形に一本化をしたらどうかということでございますけれども、先ほどからお話し申し上げましたように、今回条例提案をいたしておりますものは、法律の改正によりまして、条例への法律の引用についての部分についてご審議をいただくということでお願いをしているわけでございますので、助成額についての改正や変更などについては、今のところ私どもは、新たにどうするということは考えておりませんので、この点につきましてはよろしくご理解をいただきたいと思います。  それから、社会復帰施設のこころの福祉会館についての提言が出ておるけれども、設置は市で運営については民間というようなことになっておるけれども、これは市で直営ですべきではないかというご指摘でございます。この提案をいたしました精神保健推進協議会というのは、先ほどご説明を申し上げましたように、10年ほど前に結成をされたもので、その構成員は医師会の先生方、あるいは保健所の所長さん、あるいは精神病院の代表の方々、それから精神障害者をお持ちになっております家族会の代表なども入り、私ども職員が何人か入ると、このような構成になっております。  そして、長い検討の末にこのこころの福祉会館というものにたどり着き、そして提言としてまとめておるわけですけれども、特にこの運営に当たって民間にぜひというようなことにつきましては、家族会等の意見も相当強く出ておったわけでございます。そういうことで、私ども、長い間検討をされましてでき上がった提言でございますので、当面はこの提言に沿いまして検討をしていきたいと、このように考えておりますので、ご理解をちょうだしたいと思います。  以上でございます。      [保健衛生部長原田肇君登壇] ◎保健衛生部長(原田肇君) 霊園条例についてのご質問にお答えをいたします。  第1点目は、使用料について、近隣各市や民間と比べて高いのではないかと、こういうご質問でございますが、私どもの馬込霊園は、先番議員にもお答えいたしましたけれども、近隣各市の霊園と比べますと、市街化区域に非常に近いということで、立地条件等かなりの差がございます。今回、私どもの使用料の算定につきましても、お答えいたしましたとおり、用地費、造成費等から算定をいたしたものでございまして、近隣各市の使用料の算定につきましても同様の計算方法で定めております。どうぞひとつご理解をいただきたいと思います。  次に、募集区画数を超えて申し込みがあった場合のことについてのご提言がございましたが、これについても、先ほど来お答えいたしておりますように、抽選にするのが公平なのか、また亡くなった順にするのが公平なのか、募集までまだ若干の時間がございますので、それまで検討をして公平な方法でやっていきたいと考えております。  次に、交通問題についてのご質問でございます。  春と秋のお彼岸の中日、またその前後の日曜日等につきましては、私どもの衛生課、馬込管理事務所の職員挙げて、園内また周辺の交通整理に従事をいたしております。本年度間もなくお彼岸が参りますけれども、そのような方法で努力をしてまいります。      [津賀幸子君登壇] ◆津賀幸子君 議案4号の件で再質問いたします。  医療助成については、今回は法の改正に伴ってだけですので考えてないということですけれども、障害者基本法の中に精神障害者の部分も含まれてきているわけですけれども、障害者の基本計画の中で、そう言った医療の助成、入院と通院も含めて今後具体化していくのか、その点について伺いたいと思います。  それから、議案5号の墓地のことですけれども、先ほど部長が答弁をしておりまして、立地条件が船橋市はいいというふうにおっしゃってましたけれども、この用地を取得するとき、平成4年の第3回の定例議会のときにも、私ども日本共産党は、永代使用料の問題ですね、こういったことについても提言をしておりますし、そのときにも部長の答弁は価格については近隣市の単価等も勘案してみるというふうにご答弁されています。  周りの状況を見ても、浦安市では3平米で45万、これ平成4年ですね、それから習志野市、お隣りの習志野市では、平成6年で50万2,000円なんですね。ですから、それから見ても、やっぱり破格っていうか、本当に高いという、市民の皆さんはこれを聞いたら3平米で80万を超えたっていうふうに聞いたらもうびっくりされると思うんですね。今回は、なぜ4平米のものはつくらなかったのかといえば、4平米だと100万超えちゃうから、もっともっと市民の皆さんの気持ちが、何て言うんですか、市に対してどうしてこんなふうにっていう不満が募ることを考えて、3平米だけにしたのかななんてふうにも考えますけれども、この点については、私はぜひ、やはり行政が地方自治体が墓地についてもきちんと仕事を市民に提供していくという、そういった観点から考えても、ぜひこの永代使用料の価格については、もう1度見直していただきたいと思いますので、その点については、これからまた委員会でも、(「市長に聞いてみな」と呼ぶ者あり)委員会の中でも提案をさせていただきたいと思います。  ずっとこの問題については、この議会の中で、市長は墓地の問題については1度も答弁に立たれておりませんけれども、これは社会的というか、通常的に、常識的に通るのかという点について、ぜひ市長のお気持ちも伺いたいと思います。やっぱり、市民は、これについては本当に使用料が高いということで納得できないと思いますので、その点について市長にお聞きしたいと思います。  それから、募集方法について、今回は時間がもう少しあるから考えたいということですけれども、今までずっと受付順にしてきたわけですけれども、それを改めてしまうということなく、やはり市民の期待にこたえるように、受付の順番でやっていただくということを強く要望いたします。  以上です。      [福祉部長鈴木淑弘君登壇] ◎福祉部長鈴木淑弘君) 議案第4号につきましての2問にお答えをいたします。  精神障害者の医療費助成については、これから策定をしようとしておりますけれども、障害者基本法の中で明らかにするのかということでございますけれども、(「基本計画」と呼ぶ者あり)基本計画の中で明らかにするのかということでございますけれども、これらは、今国の方からいろいろなマニュアル、それから研修なども行われておりますけれども、これらの事項ついては、まったく触れられておりません。その1つの理由は、この精神障害者の医療費の助成というのは、市単の事業でございますので……。      [「精神障害者に差別を加えるの」と呼      び、その他発言する者あり] ○議長(佐原正幸君) 静粛に。 ◎福祉部長鈴木淑弘君) (続)精神障害者のいわゆる医療費の助成につきましては……。 ○議長(佐原正幸君) 部長、部長。質問者だけに答えてください。 ◎福祉部長鈴木淑弘君) (続)はい。医療費助成につきましては、今後いろいろな状況の変化があろうかと思いますけれども、私どもきちんと対応してまいりたいというふうにはは考えております。  なお、現行の入院医療費の助成につきましては、本年3月の議会におきまして、13,000円から16,000円に引き上げをお認めいただいたものであることを念のため申し添えたいと思います。  以上でございます。(「念のため要らなかったんだよ。別に承知しているから」と呼ぶ者あり)      [助役清矢守君] ◎助役(清矢守君) 議案第5号の霊園条例の永代使用の関係でございます。  市長へということでございますが、私からお答えをさせていただきます。  その使用料が高いのではないか、こういうご質問でございますが、先ほど来、部長申しておりますように、やはり場所がいいという関係で、原価が随分違うわけでございます。問題は、原価のうちどれくらいをいわゆる実際の使用者である受益者からいただくか。そしてまた、どれくらいを一般の広く市民から負担していただくか、こういう問題であろうかと思います。  そこで、先ほど数字の出ましたが、今回のご提案は、実際にかかった経費のおおよそ7割については実際に使っていただく方に負担をしていただく、残る3割については、いわば一般財源、つまりは広く市民の税金でございます。そういう観点から、ご理解をいただきたいと思います。  以上でございます。(「バブルのつけを回すからやらないということになるんだよ」と呼ぶ者あり)      [津賀幸子君登壇] ◆津賀幸子君 助役の答弁には理解ができませんので、市長に再度伺います。  市民の負担能力はどんなふうに考えているのか、この点について市長にご答弁をぜひいただきたいと思います。      [「地方自治体の仕事なのよ、墓地は」      と呼び、その他発言する者あり] ○議長(佐原正幸君) 静粛に願います。      [市長大橋和夫君登壇] ◎市長(大橋和夫君) たってのご指名でありますから、お答えいたしますけれども、今までの船橋の霊園の永代使用料は、よそに比べてかなり割安であったわけであります。(「今度は、高くして取り返すのか」と呼ぶ者あり)やはり、助役が答えましたように、一般財源というのは、市民の税金になるわけでありますから、(「そうだ」と呼ぶ者あり)やはり安いにこしたことはありませんけれども、今生きてる人間自体が大変な時期でありまして、生きている間の施設について、やはり最大限努力するのがいいのではないか。やはり、墓地については、ご利用いただく方がある程度我慢していただきたいと思います。 ○議長(佐原正幸君) 以上で、質疑を終結します。    ……………………………………………… ○議長(佐原正幸君) 議案第1号から第5号までの5案は、お手元に配付した議案付託表のとおり、それぞれ常任委員会に付託します。      [議案付託表]    ────────────────── ○議長(佐原正幸君) 日程第2、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員に、石原輝久君及び木村久子君を指名します。    ────────────────── ○議長(佐原正幸君) 以上で、本日の日程は全部終わりました。    ────────────────── ○議長(佐原正幸君) 次の会議は、あす12日、午後1時から開きます。  本日は、これで散会します。 午後4時22分散会    ──────────────────      [出席者] ◇出席議員(52人) 議長 佐原正幸君 副議長 倍田賢司君 議員 津賀幸子君  岩井友子君  斎藤忠君  清水美智子君  西尾憲一君  七戸俊治君  堤康治郎君  石井保君  門田正則君  石原輝久君  杉村清隆君  長谷川大君  浦田秀夫君  山本和宏君  佐藤重雄君  上林謙二郎君  山崎とよ子君  林利宏君  矢野光正君  田口賢君  小石洋君  古閑雅之君  早川文雄君  高橋高君  安藤信宏君  熊谷稔君  池沢敏夫君  中江昌夫君  関根和子君  村田一郎君  芳賀達朗君  佐々木照彦君  田久保好晴君  森田則男君  米井昌夫君  興松勲君  田中恒春君  中村洋君  千葉満君
     木村久子君  石川敏宏君  村岡晴彦君  櫛田信明君  瀬山孝一君  稲葉澄子君  和田善行君  小仲井富次君  大沢久君  田久保捷三君  滝口四郎君    ……………………………………………… ◇説明のため出席した者 市長 大橋和夫君 助役・建設局長事務取扱 清矢守君 助役 宮下将和君 収入役 田中聖士君 固定資産評価員 金子和夫君 広報部長 関根忠男君 企画部長 織戸雅夫君 総務部長 渡来直治君 財政部長 石井清夫君 税務部長 小仲井良夫君 市民部長 三谷哲男君 福祉部長 鈴木淑弘保健衛生部長 原田肇君 医療センター事務局長 佐藤義君 環境部長 吉岡忠夫君 経済部長 白石安昭君 市場部長 人見敬一郎君 計画部長 川名部正一君 都市整備部長 涌井稔君 土木部長 鈴木光君 下水道部長 柴田忠作君 建築部長 猪野幸夫君 消防局長 佐井田久君 財政部参事財政課長事務取扱 菅谷和夫君 教育長 市川恭一郎君 教育次長 鈴木惠治君 管理部長 首藤宏君 学校教育部長 志賀邦一君 社会教育部長 古市和夫君 選挙管理委員会事務局長 小池國雄君 農業委員会事務局長 市原登君 代表監査委員 江尻成幸君 監査委員事務局長 大鹿一之君    ……………………………………………… ◇議会事務局出席職員 事務局長 松永修巳 議事課長 堀内清彦 議事課長補佐議事第1係長事務取扱 幸田郁夫 議事課主査議事第2係長事務取扱 素保憲生 庶務課長 高崎健治 庶務課長補佐 馬場重美 副主査 寺村登志子 副主査 太田勲 主任主事 岡和彦 主任主事 泉肇 主事 我伊野真理    ────────────────── 地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。 船橋市議会議長 佐原正幸 船橋市議会議員 石原輝久 船橋市議会議員 木村久子...